1. 閉鎖事項証明書とは?
閉鎖事項証明書とは、会社の閉鎖された登記事項を証明する書類です。
過去の登記情報を網羅的に確認したい場合や、法的手続きにおいて包括的な証明が必要な場合に使用されます。
下記は閉鎖事項を全べて記載した、閉鎖事項全部証明書の一部です。
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3. どんな時に閉鎖される?
登記事項が閉鎖される主なケースは以下の通りです。
- 会社の清算結了: 清算結了の登記が完了した場合、その登記事項は閉鎖されます。特に、会社が清算結了した後の閉鎖事項全部証明書は、税務署などの行政機関への提出や、口座解約などで必要となるケースが多いため覚えておきましょう。
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- 合併による消滅: 会社が合併によって他の会社に吸収された場合、その会社は消滅するため、登記は閉鎖されます。
- 本店移転による管轄変更: 会社が本店を別の法務局の管轄区域に移転した場合、旧所在地の登記が閉鎖されます。
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役員変更や商号変更: 役員や商号が変更された後、3年以上った古い情報は閉鎖事項として扱われ、現在の登記事項証明書には記載されなくなります。
1.抹消事項と閉鎖事項とは?
抹消事項とは、手続きによって登記簿から削除された事項を指します。
例えば、過去に役員が退任した・本店を移転した・商号を変更した、などの事由がある場合に、閉鎖事項という形で一定期間、登記簿に履歴として残ります。
抹消事項となった部分は分かり易く、下線が引かれるようになります。
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見えにくいですが、上記の取締役・代表取締役には下線が引かれており、現在は効力を失った過去の登記事項ということが分かります。
抹消された情報は一般的に3年間しか保存されず、その後は閉鎖事項として、現在の登記事項証明書には載らない情報となります。
このように3年以上経過し、現在の登記事項証明書には載らなくなった情報を閉鎖事項といいます。
閉鎖事項となった内容を確認したい場合は、上述のとおり、閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
5. 取得方法
閉鎖事項証明書は、法務局で申請することで取得できます。具体的な手順は以下の通りです。
(1) 申請場所
法務局の窓口、またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で申請可能です。
基本的には全国どこでも取得可能なため、最寄りの法務局で問題ありません。
(2) 必要な情報
申請時には以下の情報が必要になります。
- 会社名(商号)
- 本店所在地
(3) 申請方法
① 窓口での申請
- 申請書を記入し、窓口に提出

- 収入印紙を貼付(手数料は1通600円)
- 即日発行可能
② オンライン申請
- 登記・供託オンライン申請システムにアクセス
- 必要事項を入力して申請
- 電子納付にて手数料を支払い
- 郵送またはオンラインで証明書を取得
6. 取得する際の注意点
- 閉鎖事項証明書は、既に閉鎖された登記の情報しか含まれません。
- かなり古い弊事項証明書を取得する際は、当時の会社登記を管轄していた法務局でしか取得できない場合があります。
- 閉鎖事項全部証明書を取得する場合は、すべての閉鎖事項を含むため、特定の情報のみを取得したい場合は「閉鎖事項証明書」との違いを理解した上で申請してください。交付申請書の欄をよく確認して請求しましょう。
7. まとめ
閉鎖事項証明書は、会社の過去の登記情報を証明する重要な書類です。必要な情報を確認した上で、法務局の窓口またはオンラインで申請し、適切に取得しましょう。



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