スモールM&Aとは?一人会社を譲渡するメリット・解散するかの判断ポイントについて解説

スモールM&Aとは、小規模な企業や個人事業主が会社や事業を譲渡するM&A(Mergers and Acquisitions)の一形態です。

M&Aには、合併や事業譲渡、株式譲渡など様々な手法が存在しますが、本記事では一般的に多い、株式譲渡に焦点を当てて解説します。

特に一人会社(オーナー社長が一人で経営する会社)では、後継者問題や事業の整理のためにM&A(株式譲渡)が選択肢となるケースが増えています。

一人会社を譲渡するメリット

1. 事業の継続が可能

事業を廃業する場合、取引先との関係解消や従業員の解雇が必要ですが、譲渡すれば取引や雇用を維持できます。

2. 廃業コストを削減

会社を清算するには登記の抹消、債務整理、従業員の退職金支払いなど多くの費用がかかりますが、譲渡すればコストを抑えられます。

3. 売却益が得られる

事業の価値が認められれば、買い手から売却代金を受け取ることができます。特に利益が出ている会社や、安定した顧客基盤を持つ会社は高く売れる可能性があります。

M&A(株式譲渡)の大まかな進め方

1. 買い手の選定

知人や取引先、またはM&Aマッチングサイトを活用して、事業を引き継いでくれる相手を探します。

2. 会社の価値を整理する

・直近の財務状況(売上、利益、負債)
・事業の強み(顧客リスト、商品、サービス)
・契約関係(取引先、リース契約、従業員)
などを整理し、買い手にとっての魅力を明確にします。

3. 譲渡価格の決定

一般的に、純資産+営業利益の数年分を基準に価格を決定します。業種によっては、契約の継続性やブランド価値も加味されます。

4. 契約の締結

秘密保持契約(NDA)を交わし、基本合意を経て最終契約を締結します。譲渡条件や負債の取り扱いなどを明確にすることが重要です。

5. 引き継ぎと登記手続き

・株式譲渡契約を締結し、株主名簿を変更
・役員変更登記を行い、新経営者を正式に登記
・銀行口座や取引先契約の名義変更

買い手を見つけるのは困難?

一人会社のM&Aは、大企業同士のM&Aと比べると流動性が低く、買い手を見つけるのが難しいケースもあります。特に、以下のような条件だと売却に時間がかかることがあります。

  • 社長のスキルに依存している(社長がいなくなると事業が成り立たない)
  • 売上が不安定、または赤字が続いている
  • 負債が多い(買い手がリスクを嫌う)
  • 属人的な取引先が多い(社長の信用で成り立っている)

しかし、条件次第では買い手が見つかりやすく、スムーズなM&Aが可能です。

どんな会社だと売りやすい?

一人会社のM&Aで売却しやすいのは、以下のような会社です。

安定した収益がある会社

たとえ小規模でも、毎月一定の売上・利益がある会社は買い手が付きやすいです。特にサブスクリプション型のビジネスや、リピーターの多い事業は魅力的です。

特定のスキルや資格が不要な会社

オーナーに専門的なスキルが必要なビジネス(例えば、社長が職人として活躍している工務店など)は、引き継ぎが難しくなります。一方で、仕組み化されていて誰でも運営できるビジネスは売りやすいです。

既存の取引先や契約が継続しやすい会社

例えば、長期契約がある会社や、特定の大手企業との取引実績がある会社は、買い手にとって安心材料になります。

オンラインで運営できる会社

最近は、ECサイトやWebサービスなど、物理的な拠点を持たない会社が人気です。オフィスや設備の維持が不要なため、買い手もリスクを取りやすいです。

小規模ながら成長の可能性がある会社

例えば、「SNSのフォロワーが多い」「特定の市場で強みを持つ」「競争が少ないニッチな事業」など、今後伸びる可能性がある会社は、投資目的で買われることもあります。

買い手を見つけるためにできること

  1. 知人や取引先に相談:意外と身近な人が興味を持つこともあります。
  2. M&Aマッチングサイトを活用:スモールM&A向けのプラットフォーム(トランビ、バトンズなど)に登録する。
  3. 事業の整理・改善を行う:売却前に、財務や契約状況を整理し、引き継ぎやすい形にする。
  4. 専門家に相談:M&Aアドバイザーや税理士に相談し、適正価格や売却方法をアドバイスしてもらう。

買い手を見つけるのは簡単ではありませんが、売りやすい会社の条件を満たせば、スムーズに進む可能性が高くなります。

特に「安定収益」「スキル不要」「契約の継続性」が重要なポイントです。売却を考えているなら、事前に準備をして、魅力的な会社にしておくことが大切です。

解散するか譲渡するかの判断ポイント

一人会社を続けるか、解散するか、または譲渡するかを決める際には、以下のポイントを考慮すると判断しやすくなります。

1. 会社の財務状況

黒字であれば譲渡を検討
  • 事業が黒字なら、買い手が見つかる可能性が高い。
  • 適正価格で売却できれば、廃業よりもメリットがある。
  • 多少の負債があっても、安定した収益があれば引き継ぎ先が見つかることも。
赤字・債務超過なら解散が選択肢に
  • 収益改善の見込みがなく、売却しても負債が残る場合は、解散して整理するのが現実的。
  • ただし、固定客や契約がある場合は事業譲渡(負債を除いて売却)も検討できる。

2. 事業の将来性

成長の見込みがあるなら譲渡
  • 安定した収益があり、今後も市場が伸びる分野なら、買い手がつきやすい。
  • 小規模でもブランド力や独自のノウハウがある場合は、他社にとって魅力的な資産になる。
市場が縮小しているなら解散も検討
  • 業界全体が衰退している場合は、事業の存続自体が難しくなる。
  • 買い手が見つかりにくく、早めに清算したほうが負担を減らせる可能性がある。

3. 代表者の状況(継続の意思)

事業を続ける気力がないなら譲渡
  • 経営のモチベーションがなくなった場合、無理に続けるより売却を考える。
  • 健康面や家庭の事情などで経営継続が難しい場合は、早めに譲渡を検討。
事業が社長のスキルに依存している場合は解散も視野に
  • 代表者が専門職(職人、デザイナーなど)で、会社の価値=社長のスキルの場合、譲渡が難しい。
  • ただし、仕組み化して第三者が運営できる形なら売却の可能性はある。

4. 解散と譲渡のコスト比較

解散にかかる費用が高いなら譲渡が有利
  • 会社を清算するには登記抹消、負債整理、未払い税金の精算などで数十万円以上のコストがかかる。
  • 廃業より譲渡したほうが、経営資産を活かせる上に、売却益を得られる可能性がある。
負債が大きく、買い手が見つからないなら解散
  • 借金が多すぎると、譲渡しても買い手がリスクを引き継ぐため、成約が難しい。
  • この場合は、債務整理を行い、会社を清算したほうがスムーズに処理できる。

5. 取引先・従業員への影響

取引先や従業員がいる場合は譲渡が望ましい
  • 取引先との契約を引き継ぐことで、顧客や仕入先に迷惑をかけずに済む。
  • 従業員がいる場合、譲渡すれば雇用を維持できるため、社会的信用を守ることができる。
取引先がほぼなく、社長一人で運営しているなら解散も選択肢に
  • 個人事業に近い形態なら、会社を清算して事業を個人で続けることも可能。
  • フリーランスとして活動する方が収益的に有利な場合もある。

判断のまとめ

判断基準 譲渡を検討すべき場合 解散を検討すべき場合
財務状況 黒字で安定している 赤字・債務超過が深刻
事業の将来性 市場の成長が見込める 市場が縮小し続けている
代表者の意思 継続したくないが事業は存続可能 代表のスキルが不可欠
解散・譲渡コスト 廃業コストが高い、売却益が期待できる 債務が多く、売却が難しい
取引先・従業員 継続すればメリットがある 取引先なし、社長一人で運営
  • 会社が黒字で安定しているなら、まずは譲渡を検討する。
  • 負債が大きい、もしくは売却が難しいなら、解散の方向で手続きを進める。
  • 社長のモチベーションがなくなった場合、すぐに解散ではなく、事業を整理した上で売却できるか考える。

早めに判断し、専門家(税理士・M&Aアドバイザー・司法書士)への相談も検討することで、最適な選択ができるようになります。

株式譲渡を行う際の具体的な手順

株式譲渡では、会社のオーナー(株主)が保有する株式を第三者に売却し、経営権を移転する手続きです。

一人会社の場合、社長=株主であることが多いため、株式譲渡によって会社のオーナーが交代することになります。

① 買い手の選定と交渉

  • M&Aマッチングサイト、知人・取引先、専門家(M&A仲介会社)を通じて買い手を探す。
  • 会社の財務状況・事業内容を整理し、譲渡条件を決める。
  • 買い手と条件交渉を行う(価格、支払い方法、引き継ぎ期間など)。

② 基本合意書の締結(任意)

  • 売り手・買い手の間で大まかな合意を文書にする。
  • 主要な取引条件を整理し、基本的な枠組みを決める。
  • まだ法的拘束力はないが、トラブルを防ぐために重要。

③ デューデリジェンス(買い手による調査)

  • 買い手が財務・法務・事業リスクを確認する。
  • 確認すべき事項:
    • 財務状況(決算書、税務申告書、借入状況)
    • 契約関係(取引先との契約、リース契約)
    • 従業員・社会保険の状況
    • 訴訟・債務などの法的リスク

④ 株式譲渡契約の締結

  • 買い手・売り手が最終的な合意に達したら「株式譲渡契約書」を作成し、締結する。
  • 契約書には以下を明記:
    • 譲渡する株式数
    • 譲渡価格と支払い方法
    • 買い手・売り手の義務
    • 表明保証(財務状況に虚偽がないことを保証)
    • 競業避止義務(一定期間、同業種で事業をしない)

⑤ 株式譲渡の実行

  • 売り手の会社で、株式譲渡承認に関する株主総会決議を行う。
  • 売り手が買い手に株式を引き渡す(株主名簿の変更)。
  • 売却代金を受け取る。
  • 必要に応じて、銀行口座・取引先契約の名義変更を行う。

⑥ 役員変更登記の実施(必要な場合)

  • 株式譲渡だけでは登記は不要ですが、新オーナーが代表取締役に就任する場合は「役員変更登記」を行います。

【必要書類】

  • 株主総会議事録(新代表取締役の選任を決議)
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
  • 辞任届(旧代表取締役が辞任する場合)
  • 就任承諾書(新代表取締役が就任を承諾)
  • 印鑑届出書(新代表の会社実印を法務局に届け出)

【登記申請先】

  • 法務局(会社の本店所在地を管轄する法務局)

【登録免許税】

  • 代表取締役の変更:1万円(資本金1億円以下の会社)

2. 税務手続き

① 売り手(旧オーナー)の税務処理

譲渡所得税の支払い(個人の場合)

  • 株式の売却益に対して 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) の税金が発生。
  • 計算方法
    譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 売却手数料)
  • 取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計算できる。

確定申告

  • 株式を売却した年の翌年3月15日までに確定申告が必要。

② 買い手(新オーナー)の税務処理

株式取得にかかる税務処理

  • 買い手が法人の場合、株式取得費用は「投資」として計上(損金算入は不可)。
  • のれん代(譲渡価格が純資産より高い場合)を会計処理する必要がある。

事業承継税制の活用(場合による)

  • 一定の条件を満たせば、事業承継税制(相続税・贈与税の軽減措置)を利用できる。

その他の手続き(必要に応じて)

① 銀行口座・契約関係の変更

  • 会社の銀行口座は、株主が変わってもそのまま使用可能だが、代表者が変更された場合は銀行で手続きが必要。
  • 取引先との契約書に「変更不可」「事前承認が必要」などの条件がある場合は、契約更新が必要になることも。

② 社会保険・労務手続き

  • 代表取締役が変更された場合は、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに届け出を行う。
【必要な届出】
  • 健康保険・厚生年金保険の役員変更届(年金事務所へ提出)
  • 労働保険の代表者変更届(労働基準監督署へ提出)
  • 雇用保険の代表者変更届(ハローワークへ提出)

4. まとめ(株式譲渡のポイント)

手続き項目 概要 必要書類・手続き
株式譲渡契約 株式の売却・譲渡の契約を締結 株式譲渡契約書
株主名簿変更 株主が交代したことを記録 株主名簿
役員変更登記(必要時) 代表取締役の交代を登記 株主総会議事録、就任承諾書、辞任届など
譲渡所得税の申告 株式売却益に課税(20.315%) 確定申告
銀行・契約の変更 代表者変更時に対応 銀行届出・取引先契約変更書類
社会保険・労働保険手続き 代表者変更に伴う届出 健康保険・厚生年金変更届、労働保険変更届
  • 株式譲渡だけなら登記不要、代表取締役の変更がある場合のみ登記が必要。
  • 税金(譲渡所得税)に注意し、確定申告を忘れずに。
  • 事前に契約・財務状況を整理し、スムーズな譲渡を目指す。

株式譲渡を検討する際は、司法書士・税理士・M&Aアドバイザーなどの専門家に相談すると安心です。